中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できるだけ貸付条件の変更等を行うよう努めることが規定され、金融円滑化法が施行されました。
しかし、平成25年3月末で終了し法律としての効力を失う(失効する)ため、金融機関は条件変更等に応じる努力義務がなくなります。金融庁は円滑化法失効後も金融機関の姿勢が変わらないよう、検査を通じて指導すると公表しておりますが、現実には今まで通りに金融機関がリスケジュールに応じるとは限りません。
確かにリスケジュールにより一時は楽になりますが、一時しのぎは結局企業と一緒で先行き立ち行かなくなってしまいます。また、引き延ばしたからといって支払いが減るわけではありません。
支払い期間を増やすと当然金利がかさみますから、支払い総額は増大します。ある銀行の担当者の話では、円滑化法で住宅ローンを引き延ばした方の年齢が50歳で、延ばした支払いが80歳でやっと完済というケースもあるとのことです。
債務者(一般的に売主のこと)がローンを支払えなくなった場合に、債権者(金融機関・保証会社・サービサー等)の合意のもとで、所有者の意志に基づいて適正価格にて、自宅などの不動産を売却することです。
万一、競売になってしまうと所有者の意志には関係なく強制的に売却処分されますが、「任意売却」は文字通り、所有者の意志(任意)で売買することが可能です。